一般の歯科医療機関では対応が困難な障がいのある方々に対する歯科治療の提供と口腔保健の向上を図ることを目的として横浜市が設置し、社団法人横浜市歯科医師会が管理運営を行っています。
障がいがある方々は「歯科に対する適応性の困難さ」や「医学的管理の困難さ」のため歯科治療を受ける際には弱い立場にあるといえます。私たちはその疾患の特性、障害の特性、個人の特性に配慮した対応をもって、スムースな歯科治療が行えるようにいたします。
また歯科疾患によって障がいがいっそう重く複雑にならないよう、歯科疾患の予防に努め、口腔保健の向上と自立の支援のお手伝いをいたします。
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横浜市市内各区にも「心身障害児者歯科
診療協力医療機関」が設置されています。
詳細は各区福祉保健センターまたは
横浜市歯科医師会までお問い合わせください。 |
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心身障害児診療協力医療機関
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横浜市歯科保健医療センター診療体制
心身障害児者歯科診療
診療日 月・木・土曜日
(年末年始を除く)
診療時間 10:00〜16:00
(予約制)
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