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入会手順 地区歯科医師会入会後、横浜市歯科医師会事務局に書類をご請求ください。 書類にご記入いただき横浜市歯科医師会事務局までご持参ください。
(地区歯科医師会会長印が必要な書類がありますのでご注意下さい)初年度会費は、入会手続き時(来会時)に現金にて
お支払いくださいますようお願い申しあげます。
- 入会に必要な書類
●入会申請書
地区会長のご署名が必要となります。本会入会前に、必ず地区歯科医師会に入会してください。
証明写真(本人単身胸から上/縦:36㎜~40㎜,横:24㎜~30㎜のモノクロまたはカラー)を1枚添付してください。写真裏面には地区名・氏名を記入してください。
●入会届(横浜市歯科医師連盟)
横浜市の医療・福祉・保健の充実を図ることにより、会員の権利確保・地位向上を目指すことを目的として、横浜市歯科医師連盟を組織しています。
歯科医療政策に関すること、会員の権利擁護に関すること、本連盟活動の普及向上を図ること等につきまして積極的な事業活動を行っております。任意加入となっておりますが、是非ご加入をお願いいたします。地区会長のご署名が必要となります。
●福祉基金資格取得申請書、福祉基金加入にかかわる告知について
会員の相互扶助の精神に基づき運営されております制度でございます。任意加入となっておりますが、是非ご加入をお願いいたします。なお、加入に際しまして、福祉基金加入にかかわる告知について必要事項をご記入の上、ご提出くださいますようお願い申しあげます。制度は以下のとおりとなっております。
死亡給付金50万円(加入者が年度当初に81歳6ヶ月未満の場合)
※加入者が年度当初に81歳6ヶ月以上の場合
○負担金(1万円)が免除になります。【福祉基金規程第5条】
○死亡給付金(50万円)の受給権がなくなります。【 〃 第7条】
○当該年度内に長寿祝い金20万円が支給されます。【〃 第9条】
○死亡時には弔慰金(10万円)が支給されます。【 〃 第10条】
本会では、保険会社(アリコジャパン)と契約し福祉基金制度を運用しております。受給者欄には2名以上ご記入願います。(弔慰金の受給権者は死亡給付金受給権者に準じます)なお、受給者名に変更があった場合、事務局まで「福祉基金届出事項変更届」の提出をお願いいたします。
※長寿祝い金、弔慰金は原則として30年以上本制度に加入した会員にのみ支給されます。
【福祉基金規程第11条】
●預金口座振替依頼書
次年度以降の会費を引き落とす際に必要となる書類です。
詳しくは「平成19年度入会金および会費一覧表」をご覧ください。
※初年度会費をこの書類により引き落とすことはできません。